最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)251号 判決 1967年3月09日
上告人
水谷秀夫
上告人
中島さわ
右両名訴訟代理人
浜口雄
被上告人
関西金融株式会社
代表取締役
皆川明
主文
原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
被上告人の訴を却下する。
訴訟の総費用は、一、二、三審を通じ、皆川明の負担とする。
理由
上告代理人浜口雄の上告理由について。
皆川明が被上告会社の代表取締役であるとして被上告会社を代表して本件訴を提起したのであるが、それより先、同人が破産宜告を受けそれが確定していたことは、記録上明らかである。
思うに、取締役が資本団体たる株式会社の機関として会社に対しまた第三者に対して、重大な責任を負い、これに基づいて莫大の金銭的給付義務の生ずることのあるべきこと(商法二六六条、二六六条ノ三、二八〇条ノ三)に思をいたすときは、破産者はその資力の点において取締役のこのような重大な責任を果たすに適しないことは明らかである。そればかりでなく、破産者は破産財団の所属財産に関して管理処分権を有しないのにかかわらず、会社の代表取締役となつて会社財産の管理処分の権限を有するに至るということは、到底是認し得ないところというべきである。要するに、破産者は取締役たる地位と相容れないものである。従来、取締役が破産宣告により取締役たる地位を喪失するとされるのはこの理由に因るのであり、一旦破産者となつた者はたとえ取締役に選任されたとしても復権しないかぎり取締役たり得ないと解すべきである。
したがつて、右と異なる解釈をとる原判決および第一審判決は、法令の解釈をあやまつた違法があるといわなければならない。しからば、破産者たる皆川明が被上告会社の代表取締役として提起した本件訴は不適法であるから、不適法として却下すべきであり、民訴法四〇八条二号、三九六条、三八六条、九九条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠)